【改悪】2022年度・住宅ローン減税1%→0.7%に

ライフスタイル/住宅

住宅ローン減税の改悪案が出て最終調整に入ったということで、ニュースや、Twitte騒がれていますね。

 

この記事がお勧めの方
  • これから住宅ローンを組もうと思っている方
  • 今既に減税を受けている方も影響があるのか知りたい方
  • 不動産価格への影響を知りたい方

 

住宅ローン減税の見直し内容

見直し内容については正式に公表されているものがなく、ニュース等で公表されたものをまとめました。正式な内容は政府の公表を待ちたいと思います。

また現状の内容については一部簡略化して記載していますので、正確な情報を把握されたい方は国税庁にHP等でご確認ください。

一言でいうと、新築住宅の場合で、今までは40万円/年の税金還付を受けていた方が21万円/年に下がることがあります。

下表を見ていただくとわかりますが、控除率が1%から0.7%に下がり、適用の上限融資残高も一般住宅の場合4,000万円から3,000万円に引き下げられるからです。

 

 新築 中古 
 現状見直し後現状見直し後
対象者2021年12月末
までの入居者
2022年以降
の入居者
 2022年度以降
の入居者
控除率1%0.7%1%0.7%
上限残高(一般住宅)4,000万円3,000万円3,000万円2,000万円
上限残高(ZHE住宅)同上4,500万円同上3,000万円
上限残高(長期優良住宅)5,000万円5,000万円同上同上
控除期間10年間13年間10年間10年間
所得制限(年収≠所得)3,000万円/年2,000万円/年3,000万円/年2,000万円/年

基本的には住宅ローンは毎年返済に伴い残高が減ってきますので、10年or13年の控除期間中、満額の控除を受ける方は少ないと思うのですが、今回は簡易的ですが、もし、控除期間中に満額の税額控除を受けられた場合以下のようになります。

【一般住宅の場合】

現状:400万円(=4,000万円×1%×10年間)

見直し後:273万円(=3,000万円×0.7%×13年間)
→現状比▲127万円

国交省によりますと、2019年時点で新築住宅のおよそ8割が省エネ基準を満たした住宅で、政府関係者は、今後2年間に基準を満たした住宅を買えば、これまでの制度と比べても減税規模は大きく減ることはないと説明しています。

100万円以上も税金還付額がかわるため、ニュースやTwitterで騒がれています。

今、減税を受けている方も改正後の税制が適用されるのか?

いま報道されているニュースを見る限り、改正後の適用は2022年以降の入居となっているため、過去に遡及適用するという話ではないと思います。一旦は安心頂ければと思います。

ちなみに、過去の税制改正では過去にさかのぼって遡及適用された事例がありました。

土地建物等の譲渡所得と他の所得について、損益通算が認められていた。しかし、平成16年3月26日に租税特別措置法第31条1項後段の規定が改正(損益通算が廃止)され、同年1月1日に遡って適用されることとなった。

不動産価格への影響

上述しましたが、今回の改正で最大で127万円の税額控除がなくなります。消費者心理を冷やすことにはなりますが、住宅価格から比べると影響額の割合としては大きくありません。

購入者の予算が不変であるとすると、住宅価格は3%程度下落する程度ですが、一方で不動産マーケットは上昇し続けていますので、上昇に打ち消される形で不動産価格への影響は少ないと考えています。

不動産は住宅ローン減税の大小よりも不動産価格自体がかなりの高額のため、住宅ローン減税に迷わされずに、そもそも住宅をいつ買うべきかを考えて購入する方がいいと思います。

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